健康保険の適用について
● 被保険者と被扶養者
1. 被保険者
 
(1)
被保険者になる人
  適用事業所に使用されている人。
  国籍・年齢・地位等は関係ございません。
  被保険者の資格は、入社したときなど事実上の使用関係が始まったときに取得となります。
(2)
パートタイマー等の取扱い
<基本の適用基準>
1週間の所定労働時間・1月間の所定労働日数が常時雇用者の4分の3以上

【短時間労働者の適用】
 平成28年10月から、特定適用事業所(※1)で働くパート・アルバイト等の短時間労働者が、一定の要件(※2)を満たすことで、健康保険・厚生年金保険の被保険者となります。
 また、特定適用事業所でなくても労使合意を得ることで、任意特定適用事業所(※3)になるための申請ができます。
(※1)特定適用事業所とは
   被保険者(短時間労働者を除く)の総数が常時500人を超える事業所
(※2)短時間労働者が被保険者となる一定の要件
   @週の所定労働時間が20時間以上であること
   A雇用期間が1年以上見込まれていること
   B賃金の月額が88,000円以上であること(時間外手当・通勤手当等除く)
    なお、資格取得の際には諸手当を含んだ総支給額で標準報酬額を決定します。
   C学生でないこと(休学中の者や大学の夜間部、定時制高校の学生を除く)
(※3)任意特定適用事業所とは
特定適用事業所以外の適用事業所で、労使合意に基づき、短時間労働者を健康保険・厚生年金保険の適用対象とする申出をした事業所 @従業員の過半数で組織する労働組合の同意(該当する労働組合がないときは、A、Bいずれかの同意)    A従業員の過半数を代表する者の同意
   B従業員の2分の1以上の同意
   ※当健康保険組合及び日本年金機構へ「任意特定適用事業所該当/不該当申出書」の提出が必要です。

【令和4年10月1日から】
 法改正に伴い令和4年10月から特定適用事業所の適用要件が500人を超える適用事業所から100人を超える適用事業所へ改正され、「短時間労働者が被保険者となる一定の要件」についても一部変更されます。
 現行の制度との変更点は以下のとおりです。
要件 平成28年10月〜令和4年9月 令和4年10月〜(改正)
特定適用事業所の規模 被保険者の総数が常時500人を超える事業所 被保険者の総数が常時100人を超える事業所
短時間労働者が被保険者となる一定の要件
@労働時間 週の所定労働時間が20時間以上であること 変更なし
A雇用期間 雇用期間が継続して1年以上見込まれること 雇用期間が継続して2か月を超えて見込まれること
B賃金 賃金の月額が88,000円以上であること 変更なし
C適用除外 学生でないこと 変更なし
(3)
嘱託として再雇用された被保険者の取扱い
  同一の事業所において、雇用契約上一旦退職された者が一日の空白もなく引き続き再雇用された場合は、退職金の支払いの有無又は身分関係若しくは職務内容の変更の有無にかかわらず、その方の事実上の使用関係は中断することなく存続しており、被保険者の資格も存続します。
  ただし、60歳以上で、退職後継続して再雇用された方については、使用関係が一旦中断したものとみなし、事業主から被保険者資格喪失届及び被保険者資格取得届を提出することができます。
  なお、この場合においては、「就業規則、退職辞令の写し等の退職したことのわかる書類」及び「継続して再雇用されたことがわかる雇用契約書の写し等」を添付していただきます。
 
 
2. 被扶養者
 
    健康保険では、被保険者本人だけでなく、被扶養者の病気やケガ、出産、死亡についても保険給付が受けられます。
  被扶養者になるためには、一定の条件を満たした人について「健康保険被扶養者(異動)届」を提出し、認定をうけることが必要です。
 ※扶養に関する証明書一覧については、“こんな時は手続きを”参照。
<被扶養者認定要件の見直し>
 令和2年4月1日より、「健康保険の被保険者に扶養されている者(被扶養者)」の認定要件に「日本国内に住所を有するもの」(国内居住要件)が追加となります。
 次の方は日本国内に住所を有していなくても、日本国内に生活の基礎があると認められ国内居住要件の例外となります。
@ 外国において留学する学生
A 外国に赴任する被保険者に同行する方
B 観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的で一時的に海外に渡航する方
C 被保険者が外国に赴任している間に当該被保険者との身分関係が生じた方であって、Aと同等と認められるもの
D @からCまでに掲げるもののほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる方
(1)
被扶養者の範囲
  健康保険の被扶養者となれるのは、被保険者の3親等内の親族で、主として被保険者の収入によって生計を維持されている人です。
  主として被保険者によって生計を維持されているとは、被保険者の収入によって生活が成り立っていることをいいます。
(1) 生計維持が条件の人
  被保険者の直系尊属(父母・祖父母など)、配偶者(内縁関係を含む)・子(養子を含む)・孫及び兄弟姉妹
(2) 生計維持と同一世帯が条件の人
  上記(1)以外の3親等内の親族(配偶者の父母など)
(2)
収入がある方についての被扶養者の認定について
  収入には、給与、年金収入、利子収入、傷病手当金などすべての収入を含みます。
  認定対象者が障害者または60歳以上の老齢者の場合は年間収入130万円を180万円と読み替えます。
(1) 被保険者と同一世帯(同居)にある場合
  認定対象者の年間収入が130万円未満でかつ被保険者の年間収入の2分の1未満であること。
(2) 被保険者と同一世帯にない(別居)場合
  認定対象者の年間収入が130万円未満でかつ被保険者からの援助による収入額より少ないこと。
  また、被保険者と同一世帯にない場合は、生計維持を確認するため仕送りの証明(銀行振込控、現金書留控など)が必要です。
年間収入の算出方法]
控除前の交通費等を含んだ現在の月収入×12か月(130万円(180万円)未満)
※1か月あたり108,333円(150,000円)を超えた時点で削除となります。
 
三親等内の親族一覧表
は、主として被保険者により生計を維持すれば、被扶養者になれる者
は、同一世帯に属し、主として被保険者により生計を維持すれば、被扶養者になれる者
 
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