健康保険では、被保険者本人だけでなく、被扶養者の病気やケガ、出産、死亡についても保険給付が受けられます。
被扶養者になるためには、一定の条件を満たした人について「健康保険被扶養者(異動)届」を提出し、認定をうけることが必要です。
※扶養に関する証明書一覧については、“こんな時は手続きを”参照。
<被扶養者認定要件の見直し>
令和2年4月1日より、「健康保険の被保険者に扶養されている者(被扶養者)」の認定要件に「日本国内に住所を有するもの」(国内居住要件)が追加となります。
次の方は日本国内に住所を有していなくても、日本国内に生活の基礎があると認められ国内居住要件の例外となります。
@ 外国において留学する学生
A 外国に赴任する被保険者に同行する方
B 観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的で一時的に海外に渡航する方
C 被保険者が外国に赴任している間に当該被保険者との身分関係が生じた方であって、Aと同等と認められるもの
D @からCまでに掲げるもののほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる方
(1) |
被扶養者の範囲
健康保険の被扶養者となれるのは、被保険者の3親等内の親族で、主として被保険者の収入によって生計を維持されている人です。
主として被保険者によって生計を維持されているとは、被保険者の収入によって生活が成り立っていることをいいます。
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(1) |
生計維持が条件の人
被保険者の直系尊属(父母・祖父母など)、配偶者(内縁関係を含む)・子(養子を含む)・孫及び兄弟姉妹
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(2) |
生計維持と同一世帯が条件の人
上記(1)以外の3親等内の親族(配偶者の父母など)
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(2) |
収入がある方についての被扶養者の認定について
収入には、給与、年金収入、利子収入、傷病手当金などすべての収入を含みます。
認定対象者が障害者または60歳以上の老齢者の場合は年間収入130万円を180万円と読み替えます。
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(1) |
被保険者と同一世帯(同居)にある場合
認定対象者の年間収入が130万円未満でかつ被保険者の年間収入の2分の1未満であること。
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(2) |
被保険者と同一世帯にない(別居)場合
認定対象者の年間収入が130万円未満でかつ被保険者からの援助による収入額より少ないこと。
また、被保険者と同一世帯にない場合は、生計維持を確認するため仕送りの証明(銀行振込控、現金書留控など)が必要です。
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年間収入の算出方法]
控除前の交通費等を含んだ現在の月収入×12か月(130万円(180万円)未満)
※1か月あたり108,333円(150,000円)を超えた時点で削除となります。 |
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