こんな時は手続きを
● こんな時は手続きを
● 適用関係届出一覧表
届書は、事業主経由で健康保険組合へ提出してください。
 
届出事由
届書名
主な添付書類
提出時期



新規に従業員を採用したとき 被保険者資格取得届 扶養者がいる場合は、被扶養者(異動)届 5日以内
被保険者が退職、死亡したとき、75歳に到達したとき 被保険者資格喪失届 健康保険被保険者証(本人・家族)、高齢受給者証(対象者) 5日以内
毎年7月1日現在の被保険者についての標準報酬の定時決定を行うとき 被保険者報酬月額算定基礎届   7月1日から7月10日まで
賞与を支払ったとき(年4回以上支給される場合を除く) 被保険者賞与支払届   5日以内
固定的賃金の変動によって標準報酬等級に2等級以上の差が出たとき 被保険者報酬月額変更届 5等級以上引き下がる場合は賃金台帳の写し
および、役員の場合は「取締役会議事録」の写し
速やかに
事業所の名称・所在地がかわったとき 事業所所在地名称変更届 登記簿謄本の写し 5日以内
被保険者の氏名が変わったとき 被保険者氏名変更(訂正)届 健康保険被保険者証 速やかに
被保険者の生年月日に誤りがあったとき 被保険者生年月日訂正届 健康保険被保険者証 速やかに
40歳以上65歳未満の被保険者、被扶養者で
国外居住者
身体障害者療養施設等入所者
在留資格3か月未満の外国人
介護保険適用除外該当・不該当届 住民票の除票
入所・入院証明
在留資格証明書及び雇用契約期間を証明できる雇用契約書
速やかに
産休期間による保険料免除を申し出るとき 産前産後休業取得者申出書   速やかに
産休終了予定年月日以前に産休期間の終了を申し出るとき 産前産後休業取得者変更(終了)届   速やかに
固定的賃金の変動にかかわらず標準報酬月額と1等級以上の差が出たとき 産前産後休業終了時報酬月額変更届   速やかに
育児休業による保険料免除を申し出るとき 育児休業取得申出書   速やかに
注・育休と産休の期間が
重なる場合は、産休優先
育児休業終了予定年月日以前に育児休業の終了を申し出るとき 育児休業取得者終了届   速やかに
固定的賃金の変動にかかわらず標準報酬月額と1等級以上の差が出たとき 育児休業等終了時報酬月額変更届   速やかに
扶養家族を追加するとき
(出生・婚姻・離職・収入減少・同居開始・海外特例要件該当等)
被扶養者(異動)届 扶養に関する証明書(下表参照) 5日以内
扶養家族を削除するとき
(死亡・就職・収入増加・扶養変更・75歳到達・海外特例要件非該当等)
被扶養者(異動)届 被保険者証(対象者)、高齢受給者証(対象者) 5日以内
被扶養者の氏名が変わったとき 被扶養者(異動)届(変更届) 被保険者証(対象者) 速やかに
被扶養者の生年月日に誤りがあったとき 被扶養者(異動)届(訂正届) 被保険者証(対象者) 速やかに
被保険者証が紛失・き損になったとき 被保険者証再交付申請書 き損の場合…その被保険者証 速やかに
健康保険被保険者証を紛失したため添付できないとき 被保険者証滅失届 被保険者資格喪失届、被扶養者(異動)届、被保険者証再交付申請書と同時に提出 速やかに
 
● 扶養に関する証明書一覧
 
 
対象者 添付書類例
16歳以上の方
(収入の確認)
@給与収入がある場合 勤務先発行の収入証明書(原本)、給与明細の写し等
A退職により収入要件を満たす場合 雇用保険被保険者離職票(1・2)の写し
B失業給付受給中、または受給終了で収入要件を満たす場合 雇用保険受給資格者証の写し
C公的年金等を受給中の場合 現在の年金受給額がわかる年金証書、改定通知書、振込通知書等の写し及び課税(非課税)証明書(原本)
D自営(農業等含む)による収入、不動産収入がある場合 直近の確定申告書の写し
E @〜Dに加えて他に収入がある場合 @〜Dの書類及び課税(非課税)証明書(原本)
F @〜Eに該当しない場合 課税(非課税)証明書(原本)
昼間学生(高校生以上) 在学証明書(原本) いずれか1つ
学生証の写し
被保険者の曾祖父母・祖父母・父母・兄弟姉妹・配偶者・実子(養子)・孫以外の場合 被保険者世帯全員の住民票(続柄記載あり)
配偶者と内縁関係にある場合 内縁関係にある両人の戸籍謄(抄)本及び被保険者世帯全員の住民票
被保険者と別居している場合 @振込みの場合 預金通帳の写し
A送金の場合 現金書留控えの写し
B学生の場合 賃貸借契約書の写し
※手渡しは不可
障害年金、遺族年金、傷病手当金、失業給付等非課税対象の収入がある場合は、受給金額の確認ができる通知書等の写しが別途必要です。(該当者氏名記載面含む)
海外特例要件を含め、申請理由や各々の状況により他の添付書類が必要となることがあります。
課税(非課税)証明書、住民票、戸籍謄(抄)本は、提出日から遡って90日以内に発行されたものを提出してください。
 
 
● 給付関係届出一覧表
 
 
 
届出事由 届書名 主な添付書類
医療費が高額になるとき 健康保険限度額適用認定申請書 (ケガの場合のみ)負傷届
全額自費で病院にかかったとき 療養費支給申請書 領収証
診療報酬(医療費)明細書
治療に必要な装具を作製したとき 医師の装具作製指示書
装具の領収書
誤って以前の保険証を使用したとき 領収証、診療報酬明細書
(どちらも以前の健康保険組合等から発行されたもの)
はり・きゅうの施術を申請するとき 療養費支給申請書(はり・きゅう用) 領収証、医師の同意書等
マッサージの施術を申請するとき 療養費支給申請書(あんま・マッサージ用)
直接支払制度を利用して出産したとき 出産育児一時金(内払金・付加金)支払依頼書
出産育児一時金(差分・付加金)請求書
(内払の場合のみ)
領収書(写)
直接支払制度の合意した旨の文書(写)
直接支払制度を利用せずに出産したとき 出産育児一時金支給申請書 領収書(写)
直接支払制度の合意しない旨の文書(写)
受取代理制度を利用して出産するとき 出産育児一時金支給申請書(受取代理用) なし
出産により仕事を休んだとき 出産手当金支給申請書 賃金台帳(写)
出勤簿又はタイムカード(写)
傷病により療養のため仕事ができずに休んだとき 傷病手当金支給申請書
被保険者又は被扶養者が死亡したとき 埋葬料(費)支給申請書 被保険者が死亡した場合のみ必要
添付書類については詳細頁を参照
交通事故等に遭われたとき 第三者行為傷病届 事故証明書、同意書等
 
 
ちょっとの工夫で大きな差 −医療費節約術−
まずはかかりつけ医に相談を
 紹介状なしに大きな病院(200床以上)を受診すると特別料金がかかるので、まずはかかりつけ医を受診しましょう。病歴や体質を把握しているので安心ですし、必要であれば大きな病院を紹介してくれます。本格的な検査や治療が必要なときは紹介状を持って大病院に行けば、特別料金がかかることはありません。大病院でしかできない治療が終わったら、またかかりつけ医へ戻り、定期的に通院しながら経過を管理してもらうのがかしこい方法です。
はしご受診はからだにも悪影響
 治療方針や診断内容に納得できなくて、いくつもの医療機関を回ったことはありませんか? 同じ病気だと、同じような検査や投薬が繰り返され、医療費がかさむだけでなく、からだにもよくありません。治療に疑問や不安があるときは、まずはそのことを医師に伝えてみましょう。他の医療機関に行きたいときも、今かかっている医師に相談し、検査結果等を持参しましょう。
夜間や休日に受診すると診療費が高くなる
 診療時間外、深夜、休日などに診療を受けると、通常の初診料や再診料の他に時間外料金がプラスされます。深夜の受診であれば、約5,000円の加算になることも。緊急のとき以外は、診療時間内に受診しましょう。
*電話相談を利用する方法もあります*
小児救急電話相談 ♯8000
 お子さんの急な病気で心配なとき、小児科の医師や看護師からアドバイスが受けられます。
※利用できる時間帯はお住いの自治体によって異なります。
救急相談センター ♯7119
 多くの自治体で実施しています。救急隊経験者や看護師などによるアドバイスが受けられます。
 
 
確定申告で医療費控除 −税金が戻ります−
  毎年1月から12月までの1年間に病院等で支払った医療費の自己負担額(健康保険組合や生命保険等から補てんされた額を除く)が本人、家族分も含めて10万円を超えた場合は、超過部分が課税所得から「医療費控除」として控除され税金が還付されます。
申告期間は原則2月中旬〜3月中旬
医療費控除の計算式[例]
医療費自己負担額
前年中に支払った医療費総額
保険等で補てんされる額
10万円、または年間所得が200万円以下の人は所得金額の5%
医療費控除額控除分に見合う税額が課税所得より減額されます。
最高200万円まで
300,000円
50,000円
100,000円
150,000円
医療費の自己負担額とは
病院、診療所等で治療をうけるために支払った費用
入院時の差額ベッド料
出産に要した費用
歯の自費診療や健康保険との差額料金
医師が治療上必要と認めた「はり」「きゅう」「あんま」「マッサージ」等の施設費用
6か月以上寝たきりの人のおむつ代
老人保健施設や老人訪問看護ステーションの利用料
申告するには
 領収書、前年分の給与所得の源泉徴収票、印鑑が必要です。
 なお、平成29年度税制改正により、「医療費のお知らせ」を医療費控除の申告手続きで使用することができるようになりました。
「医療費のお知らせ」を使用する際の注意事項
医療機関から診療費の請求が健康保険組合に届くのは、受診月から早くて2か月後になります。このため、「医療費のお知らせ」には10月診療分までの記載となり、11月・12月診療分や請求が遅れているものについては記載されておりません。11月・12月診療分や請求遅れ分については、領収書により申告していただくことになります。
「あなたが窓口に支払った額」欄に記載されている額に公費負担等が含まれている場合には、公費負担分を差し引く等、ご自身で額を訂正して申告する必要があります。
「医療費のお知らせ」に記載のない医療費等については、医療機関等が発行した領収書により申告していただくことになります。
「医療費のお知らせ」は在籍者を対象として発行しております。喪失者の方で「医療費のお知らせ」が必要な方は「医療費のお知らせ発行願」により申請が必要となります。
 医療費のお知らせ発行願 ダウンロード(pdf)

医療費控除についての詳細は、最寄りの税務署にお問い合わせください。

 
 
お問い合わせは給付課まで TEL 03-3861-1853
 
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