マイナンバー制度について
マイナンバー(個人番号)とは、国民一人ひとりが持つ12桁の番号のことです。
社会保険や税、雇用保険の手続に使います。
 

マイナンバー制度とは

 マイナンバーは、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関が保有する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されます。

マイナンバー制度の導入の目的

  • 1. 国民の利便性の向上
     これまで、市区町村役場、税務署、社会保険事務所など複数の機関を回って書類を入手し、提出するということがありました。マイナンバー制度の導入後は、社会保障・税関系の申請時に、課税証明書などの添付書類が削減されるなど、面倒な手続が簡単になります。また、本人や家族が受けられるサービスの情報のお知らせを受け取ることも可能になる予定です。
  • 2. 行政の効率化
     マイナンバー制度の導入後は、国や地方公共団体等での手続で、個人番号の提示、申請書への記載などが求められます。国や地方公共団体の間で情報連携が始まると、これまで相当な時間がかかっていた情報の照合、転記等に要する時間・労力が大幅に削減され、手続が正確でスムーズになります。
  • 3. 公平・公正な社会の実現
     国民の所得状況等が把握しやすくなり、税や社会保障の負担を不当に免れることや不正受給の防止、さらに本当に困っている方へのきめ細かな支援が可能になります。

マイナンバー・特定個人情報の保護について

 個人番号と紐づく特定個人情報においては、従来の個人情報保護に加えて、より一層の保護措置が求められます。特定個人情報の目的外利用は原則禁止されております。
 個人番号利用事務実施者(行政機関や健康保険組合等)や個人番号関係事務実施者(事業所等)では、個人番号の漏えい、滅失又は毀損を防止するための安全管理措置が求められ、必要な範囲を超えた特定個人情報ファイル(個人番号をその内容に含む個人情報ファイル)も禁止されています。
※健康保険組合は「個人番号利用事務実施者」としてマイナンバーを取り扱います。

マイナンバー制度に関するお問い合わせ先
  マイナンバー総合フリーダイヤル(無料) 0120-95-0178

参考
マイナンバー 社会保障・税番号制度(内閣官房)
マイナンバー(社会保障分野)(厚生労働省)
社会保障・税番号制度<マインナンバー>(政府広報オンライン)

 
   
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